新型コロナウイルス感染症により世界的に影響が出ている中、日本の不動産・建築境界においても多くの影響が出ています。
それにより、建築関連でもトイレ便器や水栓をはじめとする各種住宅設備の製造に遅れが生じており、新築工事・リフォーム工事の完成が遅延している状況です。
自分の住まいとして建築や購入をした場合には所得税が軽減される「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」制度がありますが、それには入居期限の要件があり工事の遅れによって要件を満たせなくなってしまうことも懸念されていました。
そんな中、通常の要件が緩和されるということが令和2年4月7日付けにて国土交通省より報道発表されました。
入居が令和3年に遅れたとしても、「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」が受けられ、また消費税が8%から10%へ増税されたことによる住宅ローン減税の控除期間13年間の特別措置が適用される可能性が出てきました。
住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~
■ここでは、既存住宅(中古住宅)の購入における内容をご案内します。
今回の弾力化措置の概要
(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、令和2年11月末までに契約が行われている上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
(2) 既存住宅を取得した際の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、既存住宅取得の日から5ヵ月後までに増改築工事等の契約が行われていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
【国土交通省HP 住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~】
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
新型コロナウイルス感染症による影響については、国や地方自治体が企業、一般家庭、子育て家庭などへ向けた支援や給付金などを決定しています。しかし具体的な適用要件や次なる支援策のうわさなどもあり、まだまだ不透明・不明確な点が多い状況です。
ご自身が該当する支援策・給付金があるか、今後も情報収集を行いましょう。