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マンション管理計画認定制度

投稿日:2024年9月15日 更新日:

┃板橋区の管理計画認定マンション

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※認定マンション数:21(2024年6月27日時点)

 

2020年6月の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」の改正により、2022年(令和4年)4月より「マンション管理計画認定制度」が始まりました。

一戸建てとは異なり、マンション(集合住宅)の場合は区分所有者の集合体である「管理組合」が建物や敷地等の維持・管理を行います。区分所有者の中から理事長や監査役などの役員を選出して管理組合を運営します。また毎月管理費や修繕積立金を集め、年に1回通常総会を開催してその収支状況や運営状況報告などの管理運営をします。

しかしマンションの高経年により、区分所有者の高齢化、管理組合の機能不全、修繕積立金の不足、管理費・修繕積立金の滞納などの管理不全マンションの増加が問題となっています。

日本のマンションストックは約704.3万戸あり、そのうち築40年以上のマンションは約136.9万戸と、その割合は約19.4%です。(2023年末時点)
そして今後その数は、10年後(2033年末)に約2倍の274.3万戸、20年後(2043年末)には約3.4倍の463,8万戸に増える見込みとなっています。

※国土交通省 マンションに関する基礎データより

 

そこで、管理や修繕について、国が定める一定の基準を満たしている場合にその認定を受けることができる「マンション管理計画認定制度」が創設されました。

これにより、各管理組合による自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションでは市場で高く評価されて自らのマンションの資産価値を守ることが期待されます。また管理の一定水準が維持されることで居住者の快適な住環境が確保されると共に、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与するものと考えられます。

 

※板橋区 都市整備部資料より

 

┃主な認定基準

(1)修繕その他管理の方法
 ・長期修繕計画の計画期間が一定以上あること など

(2)修繕その他の管理に係る資金計画
 ・修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと など
  ※修繕積立金ガイドラインで示す水準以上

(3)管理組合の運営状況
 ・総会を定期的に開催していること など

(4)その他
 ・地方公共団体独自の基準に適合していること など

 

┃認定を受けるメリット

■管理組合
・管理計画認定制度を通じて管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進
・マンションすまいる・債の利率上乗せ
・マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ

■マンション購入者
・購入するマンションの選定基準になる
・住宅ローン「フラット35(維持保全型)」の金利が▲0.25%下がる

■マンション所有者
・良好な居住環境の維持
・売買取引時の市場における高評価の期待
・固定資産税の減額(一定要件を満たす場合)

 

┃管理認定マンション一覧(全国)

管理計画認定マンションの一覧はこちら

※(公財)マンション管理センターHPより
(国土交通大臣指定 マンション管理適正化推進センター)

※認定マンション数:1,184(2024年9月13日時点)
729(2024年4月30日時点)

 

 

 

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